*一部負担金は、負担割合に応じて異なります。
*自由診療と併用で施術を受けることも可能です。
受診の際に窓口でご確認願います。
整骨院
整骨院の保険でかかるなら、怪我をしたらすぐ受診する事。早期発見。早期治癒。
これは国も提唱していることなのでやりましょう。様子なんか見ていたらダメです。まあ、見るなら2~3日。
何故なら、3か月・6か月これ以上は慢性疾患となります。慢性は、整骨院では保険対象になりません。もう一度保険を使うチャンスがあるとしたら、何かしらの原因があって悪化して関節が捻挫なり急性炎症を起こしている場合です。
健康保険の対象となるのはどんなとき?
1.健康保険の対象となる場合
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・スポーツ外傷
2.健康保険の対象とならない場合
•単なる肩こり、筋肉疲労
•慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
•病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
•脳疾患後遺症などの慢性病
•過去の交通事故等による後遺症
•症状の改善の見られない長期の治療
•仕事中や通勤途上におきた負傷(労災での請求となります。)
※勤務労災・通勤労災での対応もしておりますので、ご相談ください。
3.柔道整復師にかかる場合の注意事項
(1)負傷の原因を正しく伝えましょう
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上での負傷は健康保険の対象ではありません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「健康保険組合」へ連絡をしてください。
(2)治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。近隣のクリニックもしくは、専門の医療機関をご紹介させて頂きます。
鍼灸院
こちらは、上記と違い 慢性疾患が対象です。しかし、対象となる症状が限られており条件があります。また、医師の同意が必要となりますので、詳しくは下記内容をご確認の上、当院を受診ください。
健康保険の対象となるのはどんなとき?
1.対象となる傷病であること
•神経痛
•リウマチ
•五十肩
•頸腕症候群
•腰痛症
•頚椎捻挫後遺症
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
(1)医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを同じ症状で処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
(2)定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
按摩マッサージ院
医師があん摩・マッサージの施術について同意していること
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項
(1)定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続的に「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要となり、「変形性徒手矯正術」を受けるには毎月文書による同意が必要となります。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。